本文
福島県外の大学等(大学院、短期大学、専門学校を含む)を卒業または修了後、福島県内の企業等に就職し国見町に移住する方に対して、 (1)交通費(就職活動等に要した交通費) (2)移転費(国見町へ移住する際にかかる転居費) を支援します!
交通費及び移転費の交付は、それぞれ一人1回限りです。
・移住元ごとの上限額は交通費基準額一覧表 [PDFファイル/59KB]のとおりです。
※就職先企業から交通費の支給を受けている場合は、その金額と実際にかかった交通費の差額の2分の1を支給(基準額が上限) ※福島県外での採用選考の場合(合理的な場所に限る)は、実際にかかった交通費の2分の1を支給(基準額が上限)
※自家用車を利用した場合は対象外
<支給例>
(1)東京都から新幹線で移動(往復交通費 17,820円) → 8,000円(基準額のとおり)
(2)東京都から高速バスで移動(往復交通費 5,600円)→ 5,000円(基準額(8,000円)を下回っている・1,000円未満端数カット)
(3)宮城県から普通列車で移動(往復交通費 2,680円)→ 2,000円(基準額(3,000円)を下回っている・1,000円未満端数カット)
移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合
移転に要した実費(合理的な運送費用に限る)の金額を支給します。
以下の書類の提出があった場合、最低限の実費であると判断することができます。
移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合
・移住元ごとの移転費基準額一覧表 [PDFファイル/58KB]を上限として移転に要した実費の金額を支給します。
(1)大学等の卒業・修了年度において、福島県外のキャンパスに在学し、この大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。 (2)大学等の卒業・修了年度において、福島県外に継続して在住していること。
(3)国見町に移住したこと。ただし、交通費については福島県内に所在する企業に就職することが内定していること。 (4)申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(5)申請日から5年以上、国見町に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記(3)の内定企業に就職し、国見町に移住する意思を有していること。
※本事業でいう「大学等」には、大学、専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学、専門職短期大学、専門学校(専修学校のうち専門課程を置くもの)が含まれます。
(1)勤務地が福島県内に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4)交通費においては、就業者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職を務めている法人等でないこと。
(5)週20時間以上の無期雇用契約であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(6)上記(1)の地域への勤務地限定型社員(転勤などで勤務地の変更がない)として採用予定であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、この地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
※福島県外への転勤や県内転勤でも国見町から転出する可能性がある場合は×
令和8年2月20日(金曜日)まで
※申請ができる期間は、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内です。
在学中の申請(交通費のみ)の場合は、就業開始予定日前1年以内です。
※郵送申請の場合、必着となります。
※予算上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
次の書類を国見町企画調整課(過疎対策係)に提出してください。
(1)申請書兼実績報告書兼請求書(第1号様式)
(2)誓約書(第2号様式)
(3)個人情報の取扱い(第3号様式) (4)就業証明書(第4号様式)※就職先企業に記入いただく部分があります。
(5)内定証明書(第5号様式)※就職先企業に記入いただく部分があります。
(6)在学証明書、身分証明書、移転費及び交通費の領収書、移住元の住所を確認できる書類、支援金振込先が分かる書類など
町で書類を審査後、交付決定を行い、交付決定・額確定通知書を申請者に郵送します。
交付決定から1か月以内に指定の金融機関に補助金をお支払いします。
補助金の交付を受けた方が、次の要件に該当する場合、補助金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町が認めた場合は除きます。
(1)虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
(2)(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に本事業の要件を満たす職への就業を行わなかった場合 (3)(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に国見町に転入しなかった場合 ただし、申請時にすでに国見町に住民票がある場合を除く。 (4)就業日から1年以内に本事業の要件を満たす職を退職した場合。
ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く。
(5)転入日から3年未満に国見町を転出した場合。 ただし、住民票を移さず転出していた者については、上記「就業に関する要件」を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満に国見町以外の市町村に転出した場合
転入日から3年以上5年以内に国見町を転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、上記「就業に関する要件」を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に国見町以外の市区町村に転出した場合
国見町地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/27KB]
申請書兼実績報告書兼請求書(第1号様式) [Wordファイル/28KB]
個人情報の取扱い(第3号様式) [Wordファイル/15KB]
補助金交付決定通知書再交付願(第7号様式) [Wordファイル/17KB]
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.