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大震災に備えましょう!
国見町耐震改修促進計画に基づき、町内に存する住宅の所有者がこの住宅の耐震診断を希望する場合、建築士等を派遣して耐震診断等を実施することにより、地震に対する住宅の安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的としています。
次の条件をすべて満たすものが補助対象となります。
1.所有者、賃貸借または購入予定者が居住する住宅
2.工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた戸建て住宅。ただし、昭和56年6月1日以降に増築、改築、大規模の修繕
及び大規模の模様替えを行った住宅を除く。
(住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。)
3.在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅。ただし、丸太組工法の住宅、平成10年改正
前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条による認定住宅及び型式適合認定によるプレハブ工法の住宅は適用範
囲外とする。混構造住宅については立体的な混構造に限り、その木造部分は適用範囲に含めることとするが、木造以外の
部分は適用範囲外とする。平面的な混構造は適用範囲外とする。
4.別に定める重点的に対策が必要な地区等にある住宅
5.過去に、この要綱に基づく耐震診断等を受けていない住宅
5戸程度 ※なお、予算の実施枠上限に達し次第、受付を終了いたします。予めご了承願います。
令和7年11月28日金曜日まで
下記を参照の上、必要書類を建設課管理係の窓口にご提出ください。
■国見町木造住宅耐震診断者派遣申込書(第1号様式)
申込書 [Wordファイル/15KB]
申込書 [PDFファイル/98KB]
■付近見取図(住宅地図など)
■建築確認通知書の写し
※ない場合は建築時期ならびに床面積がわかる書類
(建物の登記事項証明書(建物謄本)の写しまたは、固定資産税納税通知書の写し 等)
■住宅の平面図
※ない場合でも申請は可能です。
耐震診断者から申請者へ日程調整の連絡があります。
(1)現地調査の際には、床下や天井を確認する場合がございます。
(2)現地調査の結果、事業の対象外住宅と判明する場合がございます。その際は、診断の支援は取り消されます。
現地調査の結果、診断対象住宅と判断された後、耐震診断者による耐震診断が行われます。
耐震診断者へ個人負担の6,000円をお支払いください。
それ以外の費用は町が負担します。
耐震改修の参考となる補強計画や概算工事費が提示されます。
※上記1~7まで半年から1年かかる見込みです
上部構造の診断は、この住宅が保有すべき必要耐力と実際に保有している耐力を比較することで、倒壊可能性の判定を行います。
上部構造評点 |
判定(大地震での倒壊の可能性) |
1.5以上 |
倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 |
一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 |
倒壊する可能性がある |
0.7未満 |
倒壊する可能性が高い |
※「福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領」より抜粋
国見町では、耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修工事に対する補助事業をご提供しております。その際、耐震診断を受けていただくことを要件としております。
耐震診断は半年から1年の期間を要しますので、耐震改修工事の補助をご希望の際には、耐震診断から耐震改修の補助金支払いまで2年程度かかることをご承知おきください。
国見町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱 [PDFファイル/136KB]
国見町では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「国見町耐震改修促進計画」を策定しています。
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