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福島県では、緊急時モニタリングの検査結果が判明する都度、「摂取や出荷等を差し控えるよう要請している福島県産の食品について」により、生産者等へ周知を行っておりますが、例年、出荷制限品目が販売される事案が発生しており、出荷管理の徹底が求められています。
今後、農林水産物(野生山菜やはちみつを含む)の本格的な出荷時期を迎えることから、改めて、生産者や農林水産物の集荷・販売・加工等に携わる事業者、町民の皆さんには出荷管理の徹底をお願いします。
国見町においても下記の品目について出荷制限されています。
野生のきのこ、野生のうわばみそう、くさそてつ(こごみ)、こしあぶら、野生のふきのとう
山菜きのこの採取・出荷でご注意いただきたいこと(チラシ) [PDFファイル/183KB]
●農林水産物の中には、出荷制限されている品目や地域があること。(詳細は出荷制限位置図のとおり)
●この出荷制限等は、解除されるまで継続すること。
●農林水産物の収穫・採取・販売・譲渡に当たっては、出荷等が制限されている品目や地域でないことを必ず確認すること。
●農林水産物の出荷・販売に当たっては、出荷制限されている品目や地域でないことを確認できるように、食品表示法に基づき名称、原産地を表示すること。なお、原産地については、農産物等の出荷制限が市町村単位で定められていることから、市町村名までの記載に努めること。
●直売所や小売店等においては、取引先、入荷量、販売量等の記録に努めること。
●出荷等が制限されている品目は、自主的な検査で基準値以下であったとしても、出荷・販売はできないこと。
はちみつについては、上記に加え、次についてもご注意ください。
●令和7年4月現在、浪江町内の植物を蜜源として生産された「はちみつ(百花蜜)」について出荷自粛を要請していること。
●ミツバチを飼養する場合は、養蜂振興法に基づく飼育届の提出が義務づけられていること。(提出先は最寄りの県家畜保健衛生所)
●販売目的ではちみつの瓶詰め作業を行う場合は、食品衛生法に基づく営業届の提出が義務づけられていること。
(提出先は最寄りの県保健福祉事務所または、管轄する中核市保健所)その上で、ミツバチを飼養し、百花蜜を生産・販売・譲渡する方は、採蜜し、保管した容器ごとに放射性物質の自主検査を実施し、基準値以内であることを確認すること。
●直売所や道の駅においては、はちみつの出荷があった場合は、飼育届及び 営業届がなされているか、加えて百花蜜の場合は自主検査で基準値以内であるかを確認すること。
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