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子どもの予防接種については、出生届の時に窓口(ほけん課)で予防接種を受ける時に必要な「予防接種手帳(予防接種予診票綴)」や冊子「予防接種と子どもの健康」をお渡ししています。(なお、二種混合については実施期間を決めてお知らせします)
国見町ではすべて「個別接種」となり、指定医療機関で予防接種を受けていただくことになります。
「予防接種を受けるときの注意」もご確認ください。
予防接種法に基づいて市町村が実施するものです。
ワクチン種類 | 対象年齢 ※( )内は標準的な接種時期 | 回数・間隔 | 実施期間 | 実施できる医療機関 | ||
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ヒブ | 生後2月から生後60月に至るまでの間 (初回接種開始時に生後2月から7月に至るまでの間) |
接種開始年齢により回数が異なります | 通年 | 令和7年度指定医療機関(伊達郡・伊達市) [PDFファイル/100KB] | ||
小児用肺炎球菌 | 生後2月から生後60月に至るまでの間 (初回接種開始時に生後2月から7月に至るまでの間) |
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ロタウイルス | 生後6週から24週まで | 2回(1価:ロタリックス) | ||||
生後6週から32週まで | 3回(5価:ロタテック) | |||||
五種混合 |
1期初回 | 生後2か月~7か月未満(生後2か月~7歳6か月未満) | 20日~56日の間隔をおいて3回 | |||
1期追加 | 1期初回接種3回終了後、6か月~1年半あけて追加(生後2か月~7歳6か月未満) | 1回 | ||||
四種混合 ・ジフテリア ・百日せき ・破傷風 ・不活化ポリオ |
1期 初回 |
生後2月から生後90月に至るまでの間 (生後2月から12月に達するまでの間) |
20~56日の間隔をおいて3回 | |||
1期 追加 |
生後2月から生後90月に至るまでの間(1期3回目終了後12月から18月に達するまでの間) |
1回 | ||||
二種混合 ・ジフテリア ・破傷風 |
2期 | 11歳以上13歳未満(小学6年生) | 1回 | 通年 | ||
ポリオ | 初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間 (生後2月から12月に達するまでの間) |
20~56日の間隔をおいて3回 | 通年 | ||
追加 | 生後2月から生後90月に至るまでの間 (1期3回目終了後12月から18月に達するまでの間) |
1回 | ||||
BCG | 生後1歳に至るまでの間 (生後5月から8月に達するまでの間) |
1回 | ||||
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間 (生後12月から15月に至るまでの間) |
6月~12月の間隔をおいて2回 |
通年 |
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B型肝炎 |
生後1歳未満まで (生後2月から9月未満) |
3回 | ||||
麻しん・ 風しん混合 |
1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間 |
1回 |
※特例措置対象者 ・第1期 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに未接種分が受けられます。(2年間延長) ・第2期 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに未接種分が受けられます。(2年間延長) |
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2期 | 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間 | 1回 | ||||
日本脳炎 | 1期 初回 |
生後6月から生後90月に至るまでの間(3歳) | 6~28日の間隔をおいて2回 |
※特例措置対象者 ・平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方 ・平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方(※定期接種での接種期間は終了しました) |
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1期 追加 |
生後6月から生後90月に至るまでの間 (1期初回終了後おおむね1年後) | 1回 | ||||
2期 | 9歳以上13歳未満(小学4年生) | 1回 | ||||
ヒトパピローマウイルスワクチン (子宮頸がん予防ワクチン |
小学6年生から 高校1年生相当の女子(中学1年生) |
3回 |
対象者の方には、個別にお知らせしております。 |
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高齢者の肺炎球菌 |
・65歳 ・60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方 |
1回 | 令和7年度指定医療機関(伊達郡・伊達市) [PDFファイル/130KB] | |||
帯状疱疹ワクチン |
・年度内に65歳になる方 ・60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方 ・年度内に70、75、80、85、90、95、100歳になる方(令和12年度まで) (100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象) |
(生ワクチンの場合)1回 (不活化ワクチンの場合)2月の間隔をおいて2回 |
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高齢者インフルエンザ |
・65歳 ・60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方 |
(毎シーズン)1回 | ||||
新型コロナウイルス |
・65歳以上 ・60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方 |
(接種期間中)1回 |
※表中の「至る」、「未満」とは対象年齢の前日までを意味します。
※定期予防接種における高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルスについては、実施期間外です。実施期間以外での接種は、任意接種での予防接種となり全額自己負担となります。詳細が決まりしだい、お知らせします。
予防接種法で規定されている「定期接種」以外の予防接種や定期接種の対象年齢から外れて接種するもので、個人予防として本人または保護者の意思と責任で接種を行うものです。町では下記の予防接種について、接種費用を一部助成しています。
ワクチン種類 | 対象年齢 ※( )内は標準的な接種時期 | 回数・間隔 | |
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小児・妊婦インフルエンザ | ・生後6か月から18歳(高校3年生相当年齢) ・妊婦 |
(毎シーズン)1回 | |
成人の風しん予防接種 |
・妊娠を希望する女性 ・妊娠を希望する女性の配偶者 ・将来婚姻を予定している男性 |
麻しん風しん混合ワクチン 1回 詳しくは、風しん抗体検査・風しん予防接種費用助成のページをご確認ください。 |
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帯状疱疹ワクチン | 接種日時点で50歳以上で、定期接種の対象に該当しない方 |
(生ワクチンの場合)1回 (不活化ワクチンの場合)2月の間隔をおいて2回 |
・小児・妊婦のインフルエンザ予防接種については、詳細が決まりしだい、お知らせします。
渡された予防接種手帳(予診票)を紛失した場合や他市町村より転入された場合、対象年齢内でまだ済んでいない予防接種の予診票をお渡しします。母子健康手帳をお持ちのうえ、ほけん課へお越しください。
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの重い副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害への救済制度は、健康被害が生じた予防接種の種類によって、救済給付の種類が異なります。
予防接種法に基づく予防接種を受け健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度が設けられています。
詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>をご確認ください。
予防接種法に基づかない予防接種(以下、任意接種)を受け健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象になる場合があります。※予防接種法に定期接種として定められている予防接種であっても、定められた期間を外れて接種した場合は、任意接種となります。
詳細は、「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>をご確認ください。
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