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要介護(要支援)認定における認定申請日の取扱いについて(お知らせ)

更新日:2025年6月17日 印刷ページ表示

介護保険事業者向けのお知らせ

 認定申請日(認定の効力開始日)について、次のような取扱いとしますので、お知らせします。

原則​

  • 窓口に提出→提出した日

  • 郵送で提出→郵便を受付した日

閉庁日である1日付で区分変更申請したい場合

 事前に電話相談の上、申請希望日の数日前までに窓口に直接提出ください
​ →1日付で申請があったものとして取扱います。

注意点

 申請日を1日付にすることが、事業所の事務都合を優先して利用者の不利益につながることのないようご注意ください。


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