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戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
戦没者等の子
戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 ※戦没者等の死亡した時点で生まれていた(胎児を含む)ご遺族に限ります。
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和10年3月31日
お住いの市区町村の援護担当課(請求者本人が国見町在住の場合、国見町福祉課社会福祉係)
委任状が必要となります。下記データよりダウンロード可能です。
委任状様式 [PDFファイル/294KB]
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