ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 地域福祉 > 第十二回特別弔慰金が支給されます

本文

第十二回特別弔慰金が支給されます

更新日:2025年5月9日 印刷ページ表示

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給対象

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2. 戦没者等の子

  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。      ※戦没者等の死亡した時点で生まれていた(胎児を含む)ご遺族に限ります。

  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ​※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期限

 令和10年3月31日

請求窓口

 お住いの市区町村の援護担当課(請求者本人が国見町在住の場合、国見町福祉課社会福祉係)

代理人が窓口に来られる場合

 委任状が必要となります。下記データよりダウンロード可能です。
 委任状様式 [PDFファイル/294KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111