聴力低下により日常生活に支障のある中等度難聴者に対し、積極的な社会参加や地域交流を促すことを目的として、補聴器の購入に要した費用の一部を助成します。
対象者
対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
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国見町に引き続き1年以上住所を有する満18歳以上の者であること。
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身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
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両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満、または片耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で他方の耳の聴力レベルが70デシベル以上で、いずれも治療により聴力改善が見込めない中等度難聴者。
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申請日において、助成対象者及び助成対象者の属する世帯員全員に、町税等の滞納がないこと。
助成金額
補聴器本体1台分の購入に係る費用を助成します。購入費の二分の一で上限30,000円です。また、最初の助成交付を受けてから5年を経過するまで再申請はできません。
助成の対象とならないもの
受診費用、文書料、付属品の購入、送料、修理費用、メンテナンス料等
申請方法
- 申請書類
福祉課長寿介護係で中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)と耳鼻科医の医師意見書(第2号様式)を受け取ります。
- 耳鼻科へ受診
医療機関に受診し、耳鼻科医の医師意見書(第2号様式)を作成してもらいます。
※補聴器相談医はこちら [PDFファイル/64KB]
- 補聴器の見積り
補聴器を購入する販売店に、見積書を作成してもらいます。
- 福祉課長寿介護係に書類を提出
中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)、耳鼻科医の医師意見書(第2号様式)、補聴器の見積書を福祉課長寿介護係に提出してください。
- 補聴器を購入
福祉課長寿介護係から助成決定通知書が届きますので、見積書を作成した販売店で補聴器を購入してください。
※1:助成決定通知が届く前に補聴器を購入すると助成ができなくなります。
※2:請求書は助成決定通知送付時に同封します。
- 助成金の請求
補聴器を購入した販売店から領収書を受け取ってください。領収書と中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(第6号様式)を福祉課長寿介護係に提出してください。
後日、町から指定の銀行口座へ振り込みします。(口座名義は本人のものに限る)
注意
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過去に交付を受けている方は、直近の交付決定日から5年を経過しなければ申請することができません。
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助成の対象は補聴器取扱い店舗から購入したものに限ります。(ネット通販等で購入する場合は対象外)
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本事業は事前申請必須です。補聴器購入後の申請はできません。
様式ダウンロード
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(第1号様式)中等度難聴者補聴器購入費助成申請書 [PDFファイル/65KB]
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(第2号様式)耳鼻科医の医師意見書 [PDFファイル/104KB]
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(第6号様式)中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書 [PDFファイル/65KB]
<外部リンク>
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